現行制度上認められている教育課程の特例
○特別支援教育についての特例
学校教育法施行規則
第138条
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特別支援学級に係る教育課程については、特に必要がある場合は、第50条第1項、第51条及び第52条の規定並びに第72条から第74条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
第140条
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち該当障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第50条第1項、第51条及び第52条の規定並びに第72条から第74条までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
- 言語障害者
- 自閉症者
- 情緒障害者
- 弱視者
- 難聴者
- 学習障害者
- 注意欠陥多動性障害者
- その他障害のある者で、この条の規定により特別の課程による教育を行うことが適当なもの
第141条
前条の規定により特別の教育課程による場合においては、校長は、児童又は生徒が、当該小学校、中学校又は中等教育学校の設置者の定めることろにより他の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を、当該小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
○学校において2以上の学年の児童(生徒)で編制する学級について
小学校学習指導要領(抜粋)
第1章 総則
- 第2 内容等の取扱いに関する共通的事項
- 4 学校において2以上の学年の児童で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科及び道徳の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科及び道徳の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
中学校学習指導要領(抜粋)
第1章 総則
- 第2 必修教科,道徳及び特別活動の内容等の取扱い
- 3 学校において2以上の学年の生徒で編制する学級について特に必要がある場合には,各教科の目標の達成に支障のない範囲内で,各教科の目標及び内容について学年別の順序によらないことができる。
○中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件
一部改正 平成11年文部省告示第59号、平成16年文部科学省告示第60号、
平成19年文部科学省告示146号、平成20年文部科学省告示第31号、
平成21年文部科学省告示第88号、平成23年文部科学省告示第157号
平成19年文部科学省告示146号、平成20年文部科学省告示第31号、
平成21年文部科学省告示第88号、平成23年文部科学省告示第157号
- 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。
- 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校において、学校教育法施行規則別表第4備考第3号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は、その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。
- 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては、生徒が高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示58号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を、合わせて36単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。
- 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における指導については、次のように取り扱うものとすること。
- 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については、各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。
- 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容の一部については、中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。
- 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導内容の一部については、中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては、中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。
- 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については、他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては、当該特定の学年において、当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。
- 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては、6年間の計画的かつ継続的な教育を施し、生徒の個性の伸長、体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
※下線部:平成25年4月1日から施行(平成21年文部科学省告示第88号による改正)
- 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。
- (略)
- 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては、生徒が高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を、合わせて36単位を越えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
○連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成16年文部科学省告示第61号)
一部改正 平成19年文部科学省告示第146号
平成20年文部科学省告示第31号
平成21年文部科学省告示第88号
平成23年文部科学省告示第157号
平成20年文部科学省告示第31号
平成21年文部科学省告示第88号
平成23年文部科学省告示第157号
- 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育と高等学校における教育との一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。
- 連携型中学校において、学校教育法施行規則別表第4備考第3号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は、その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。
- 連携型高等学校の普通科においては、生徒が高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を、合わせて36単位を超えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。
- 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育においては、6年間の計画的かつ継続的な教育を施し、生徒の個性の伸長、体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
※下線部:平成25年4月1日から施行(平成21年文部科学省告示第88号による改正)
- 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育と高等学校における教育との一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。
- (略)
- 連携型高等学校の普通科においては、生徒が高等学校学習指導要領(平成21年文部科学省告示第34号)第1章第2款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を、合わせて36単位を越えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。