教育課程特例校とは

平成20年3月まで構造改革特別区域研究開発学校設置事業として行われてきた学習指導要領等の教育課程の基準によらない特別の教育課程の編成・実施を可能とする特例については、平成20年4月から文部科学大臣の指定により行うことが可能となったところです。 ここでは、本制度の概要や教育課程校の指定に係る申請手続等についてお知らせします。