教育課程特例校制度実施要項

平成20年10月16日
文部科学大臣決定
平成22年7月6日改正
平成28年4月1日改正
平成30年9月11日改正
令和 3年7月30日改正

1 趣旨

文部科学省は,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校において,各学校又は当該学校が設置されている地域の実態に照らし,より効果的な教育を実施するため,当該学校又は当該地域の特色を生かした特別の教育課程を編成して教育を実施する必要等が認められる場合に,当該学校を学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第55条の2(同令第79条,第79条の6及び第108条第1項において読み替えて準用する場合を含む。),第85条の2(同令第108条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第132条の2に基づき,特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校(以下「教育課程特例校」という。)に指定する。

2 教育課程特例校の申請

(1) 特別の教育課程を編成して教育を実施することを希望する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の管理機関(公立の学校にあっては当該学校を所管する教育委員会,国私立の学校にあっては当該学校を設置する者又は設置しようとする者をいう。以下同じ。)は,都道府県の教育委員会若しくは知事又は構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体を経由して(国立大学法人及び政令指定都市教育委員会にあっては直接),文部科学省に教育課程特例校指定申請書を提出するものとする。
(2) 上記の申請の期間は,毎年度,原則として,6月1日から8月31日までとする。
(3) 学校は,上記の申請に先立ち,申請を予定している特別の教育課程の内容について,当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者への説明を行うものとする。

3 教育課程特例校の指定

文部科学省は,教育課程特例校指定申請書に記載された特別の教育課程編成・実施計画を審査し,学校教育法施行規則第55条の2及び学校教育法施行規則第55条の2等の規定に基づき同令の規定によらないで教育課程を編成することができる場合を定める件(平成20年文部科学省告示第30号)第2項に定める基準を満たしていると認めるときは,当該学校を教育課程特例校に指定する(ただし,授業時数特例校に指定されている場合を除く。)。

4 特別の教育課程編成・実施計画の変更

 (1) 管理機関は,指定を受けた教育課程特例校の特別の教育課程編成・実施計画を変更する必要があるときは,都道府県の教育委員会若しくは知事又は構造改革特別区域法第12第1項の認定を受けた地方公共団体を経由して(国立大学法人及び政令指定都市教育委員会にあっては直接),教育課程特例校指定変更申請書を提出し,文部科学省の承認を受けなければならない。
(2) 上記の申請の期間は,毎年度,原則として,6月1日から8月31日までとする。
(3)  学校は,上記の申請に先立ち,原則として,申請を予定している特別の教育課程の内容について,当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者への説明を行うものとする。

5 特別の教育課程編成・実施計画の廃止

(1) 管理機関は,指定を受けた教育課程特例校の特別の教育課程編成・実施計画を廃止する必要があるときは,都道府県の教育委員会若しくは知事又は構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体を経由して(国立大学法人及び政令指定都市教育委員会にあっては直接),教育課程特例校指定廃止申請書を提出し,文部科学省の承認を受けなければならない。
(2) 上記の申請の期間は,毎年度,原則として,6月1日から8月31日までとする。

6 実施状況の報告等

 (1) 教育課程特例校は,特別の教育課程に基づく教育の実施状況について,自ら評価を行い,毎年度その結果を公表するものとする。
 (2) 教育課程特例校は,(1)による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い,毎年度その結果を公表するものとする。
 (3) 教育課程特例校は,地域や学校の実態に応じて,当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに,これらの者との連携及び協力の推進に資するよう,当該学校のウェブサイトにおいて,特別の教育課程の編成の方針等を,原則として,実施初年度の4月30日までに公表し,特別の教育課程が実施されている間公表を継続するものとする(ただし,特段の事情がある場合はその他の媒体により地域に広く公表するものとする。)。
 (4) 管理機関は,(3)による公表の状況について,実施初年度の5月31日までに,都道府県の教育委員会若しくは知事又は構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体を経由して(国立大学法人及び指定都市教育委員会にあっては直接),文部科学省に報告するものとする。
 (5) 管理機関は,教育課程特例校における特別の教育課程の実施状況を把握・検証し,毎年度,その結果を当該管理機関等のウェブサイトにおいて公表するものとする(ただし,特段の事情がある場合はその他の媒体により地域に広く公表するものとする。)。
 (6) 管理機関は,(5)による把握・検証の結果について,毎年度,都道府県の教育委員会若しくは知事又は構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体を経由して(国立大学法人及び指定都市教育委員会にあっては直接),文部科学省に報告するものとする。
(7) (6)による報告については,文部科学省においてその集録を編集し,一部又は全部を修正・翻案し,文部科学省刊行物をはじめとした書籍,インターネット及びその他の媒体により公表することができる。
(8) 文部科学省は,教育課程特例校における特別の教育課程の実施状況について,報告を求め,又は実地に調査することができる。

7 措置の要求

文部科学省は,特別の教育課程の適正な実施のため必要があると認めるときは,指定を受けた教育課程特例校の管理機関に対し,当該特別の教育課程の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

8 指定の取消

文部科学省は,次の各号のいずれかに該当するときは,教育課程特例校の指定を取り消すことができる。

一  管理機関が,4の(1)の規定による特別の教育課程編成・実施計画の変更の承認を受けなかったとき
二  教育課程特例校又は管理機関が,6の(1)~(6)の規定による実施状況の評価等に係る義務を怠ったとき
三  教育課程特例校において,特別の教育課程編成・実施計画の円滑かつ確実な実施が現になされていないことが明らかであるとき又は見込まれなくなったとき

 

附 則(令和3年7月30日改正)
1 この大臣決定は,令和3年7月30日から施行する。ただし,2の(3)及び4の(3)の規定については,令和4年4月1日から施行する。
2 2の(2),4の(2)及び5の(2)に規定する申請の期間は,令和3年度にあっては,8月1日から8月31日までとする。
3 令和3年度以前に指定された教育課程特例校における6の(3)の規定の適用については,同規定中「実施初年度の4月30日まで」とある  のは,「令和4年度の4月30日まで」と読み替えるものとする。
4 令和3年度以前に指定された教育課程特例校における6の(4)の規定の適用については,同規定中「実施初年度の5月31日まで」とあるのは,「令和4年度の5月31日まで」と読み替えるものとする。